日本では銃砲を持つことに対して大変厳しい規制があります。
猟銃を手にするためには「銃砲所持許可」が必要で、さらに狩猟を行うには「狩猟免許」を取得しなければなりません。
ここでは、「銃砲所持許可」「狩猟免許」を取得するための手続きを解説していきます。
初めて銃砲(散弾銃・ライフル銃・空気銃に限る)を所持する場合には、まず各都道府県の公安委員会の行う『猟銃等講習会』を受講し、法令や、保管と取り扱いに関する考査を受けます。
これに合格すると、講習修了証明書が交付されます。
散弾銃の所持許可をもらう場合にはSTEP 1で『講習修了証明書』をもらったら、射撃教習を受けて『教習修了証明書』をもらうか、または技能検定を受けて実技テストの合格証明書をもらいます。
空気銃の場合はSTEP 2の過程は必要ありませんのでStep.3に進みます。
STEP 1で『講習修了証明書』を、STEP 2で『教習修了証明書』(又は『技能検定合格証明書』)をもらったら『猟銃空気銃所持許可申請』をします。
狩猟に使用するためのライフル銃の所持許可は、散弾銃又は標的射撃用ライフル銃 を10年以上所持している人に限られます。