銃刀法施行規則等の改正のお知らせ
申請書様式等が変わりました
銃刀法施行規則等の改正に伴い、平成27年3月1日から申請様式や添付書類等が大きく変わりました。
新規所持許可申請や更新申請等の各種申請をする方は間違いのないようご注意をお願いします。
銃刀法施行規則等の改正のお知らせ(230KB)
郵送による申請手続及び代理人による手続の導入について
郵送による申請手続及び代理人による手続の導入について(1,267KB)
(平成26年10月 会報掲載)
各種申請手続きが変わってます
各種申請手続きが変わってます(118KB)
(平成25年10月 会報掲載)
「技能講習に係る特例の対象となる者」の要件について
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施退隊員等に関する命令」及び「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令」が交付され、平成24年9月28日から施行されております。
技能講習終了証明書の交付を受けなくとも猟銃の所持許可又は更新を受けることができることとなる技能講習に係る特例対象者の要件及び狩猟所持許可等申請書に添付する書類について次のように定められました。
特例の対象となる者
- 猟銃所持許可等申請日前1年以内に特定鳥獣被害対策実施隊員で鳥獣被害防止措置法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加したもの。
- 猟銃所持許可等申請日前1年以内に被害防止計画に基づき、鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けて特定捕獲等に1回以上参加し又は同条第8項に規定する従事者として特定捕獲等に1回以上参加した者。
(1回以上参加した者とは、猟銃を使用して射手として実際に対象鳥獣を捕獲等した者だけではなく、猟銃を使用して勢子として対象鳥獣の捕獲等に参加した者も含まれる。) - ①又は②に該当する者で、猟銃所持許可等申請日3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者。
猟銃所持許可等申請に添付する書類
特例の対象となり技能講習修了証明書を提示しない場合は、次の書類の提示又は提出が必要になります。
- 特定対象者①の場合
市町村長の発行する鳥獣被害対策実施隊員の指名書又は任命書(猟銃所持許可等申請日において有効なものに限る。)及び対処鳥獣捕獲等参加証明書 - 特例対象者②の場合
鳥獣保護法第9条第1項に規定する許可を受けて特定捕獲等に参加した者にあっては同条第7項に規定する許可証、同条第8条に規定する従事者として特定捕獲等に参加した者にあっては同項に規定する従事者証(いずれも猟銃所持許可等申請日において有効なものに限る。)及び対象鳥獣捕獲等参加証明書
(対象鳥獣捕獲等参加証明とは市町村の特定捕獲等に参加したことを証明する書類)
(申請日において有効な許可証等を提示できない場合は、市町村長の発行する「捕獲隊の隊員であることを証する証明書」の添付) - 誓約書
猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者であることを誓約する書面
銃刀法改正のお知らせ
銃刀法改正のお知らせ(現行サイトにデータなし)